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入会及び退会規定

目的

第1条 この規程は、公益社団法人王子法人会(以下「この法人」という。)の定款第6条及び第9条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めるものとする。

入会

第2条 この法人の正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会において定める入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。

会費

第3条 会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第7条により総会の決議を経て別に定める会費規程による。

退会事由及び手続

第4条 この法人を退会しようとする会員は、退会手続きを行い、任意に退会することができる。

2 定款第8条の定める事由により資格を喪失した場合、原則として既納の会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。

再入会

第5条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。

2 前項の再入会の申し込みに対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。

会員名簿及び会員に関する情報の取り扱い

第6条 入会者は、この法人の管理する会員名簿に登録する。

2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会の定める変更届の提出を求める。

3 定款第8条の定める事由により、資格を喪失した場合は、会員名簿の登録を抹消する。

4 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。

改廃

第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

附則

  1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
  2. この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

別表 入会申込書に記載する主要事項

正会員及び特別会員

(1)入会に際しての誓約

「入会の上は、貴法人の定款及び諸規程を遵守し、総会及び理事会の決定に従います。」

(2)法人名、所在地、代表者名、電話、FAX、ホームページアドレス、メールアドレス、資本金、決算期、業種、自社PR、連絡先を別途指定する者は連絡先、紹介者名

(3)個人情報公開についての同意、不同意の確認(ホームページ、機関誌等での公表とその範囲)

(4)特別会員の場合の年会費額

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