東京都北都税事務所固定資産税課からのご案内

令和5年度固定資産税(償却資産)の申告及び送付物等について

日頃より、都税につきまして多大なご協力を賜り誠にありがとうございます。
令和5年度の固定資産税(償却資産)の申告及び送付物について、下記のとおりお知らせいたします。
今後とも、東京都の税務行政に対し、変わらぬご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1 固定資産税(償却資産)の申告について
(1) 事業者の方々への申告用関係書類の送付等
  令和5年度申告用の関係書類は、12月20日から事業者の方へ順次郵送します(実際に関係書類がお手元に届くのは、12月27日前後となる場合があります。)。
また、主税局ホームページ(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/)にも、12月初旬から「令和5年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」が掲載されています。

(2) 申告書の提出期限について
  令和5年度申告書の提出期限は、令和5年1月31日(火)です。例年は期限近くになりますと窓口が大変混雑しますので、お早めのご提出をお願いいたします。

(3) 申告書の提出先について
  償却資産申告書の提出先は、資産の所在する区にある都税事務所となっております。
北都税事務所あての申告対象資産は、北区内に所在する資産のみとなりますので、ご注意ください。

(4) 申告書の提出方法について
  新型コロナウイルス感染症対策のため、混雑時には円滑な対応ができないこともありますので、電子申告又は郵送による申告書のご提出をお願いいたします。
(5) 電子申告について
  東京都23区内の固定資産税(償却資産)につきましては、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、インターネットを利用した電子申告を受け付けております。電子申告により申告データを送信していただく場合も、上記(3)のとおり、資産の所在する区にある都税事務所へ送信いただきますようお願いいたします。

(6) 償却資産申告書への押印不要について
令和4年度より押印不要になりました。なお、押印欄のある申告書をご利用いただく場合も、押印は不要です。

2 固定資産税(償却資産)の申告書以外の送付物について
(1) 省略ハガキの送付について
  昨年度(令和4年度)用のプレプリント申告書をお送りした中で、税額が発生せず課税標準額が一定金額未満となった方に対し、「省略ハガキ」という茶色い文字のハガキを12月20日に発送いたします。発送対象の方に限り、令和4年度までにご申告頂いた資産内容等に変更がない場合は、申告書提出を省略できる、としております。実際の文面例は「別紙1」になります。

(2) 簡略ハガキの送付について
  申告書及び省略ハガキの送付対象ではないが、以下の3つの条件のいずれかに当てはまる方に対して、「簡略ハガキ」という緑色の文字のハガキを、12月9日に本庁から一括発送しております。こちらは、税額が発生せず申告書提出を省略可能としている方に対し、資産状況等に変更があればご連絡をお願いする、というハガキで、事業者様にとって4年に一度の間隔でお送りしているものです。実際の文面例は「別紙2」になります。
① 平成31年度に申告書をご提出いただいたが、税額が発生せず、資産を(それほど)お持ちでなかった方のうち、その後ご申告等のなかった方
② 平成31年度用の省略ハガキを送付した後ご申告等のなかった方
③ 平成31年度用の簡略ハガキを送付した後ご申告等のなかった方

3 申告等に係るお問合せについて
  固定資産税(償却資産)の申告等について貴支部にお問合せがあった場合は、ご対応の際に上記の事項を参考にしていただき、必要に応じて下記【お問合せ先】をご紹介くださいますよう、お願い申し上げます。

【お問合せ先】

東京都北都税事務所  

固定資産税課 償却資産班

電話:03(3908)1180(直通)

別紙1、2